「介護職員等処遇改善加算」とは (令和6年4月~)
介護職員の処遇改善につきましては、令和6年度の介護報酬改定において、
現行3つの処遇改善関係の加算を統合し、「介護職員等処遇改善加算」が設けられることになりました。
当該加算を受けるためには、下記要件を満たしている必要があります。
【介護職員等処遇改善加算の算定要件】
①月額賃金改善要件…新加算(Ⅳ)の1/2以上を月額賃金で配分
→ 新加算Ⅰ~Ⅳ
②職場環境等要件(1)…職場環境の改善
(「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ1つ以上取り組んでいること
→ 新加算Ⅰ~Ⅳ
③キャリアパス要件(1)…賃金体系の整備及び研修の実施等
→ 新加算Ⅰ~Ⅳ
④キャリアパス要件(2)…資格や勤続年数等に応じた昇給の仕組みの整備
→ 新加算Ⅰ~Ⅲ
⑤賃金改善等要件…改善後の賃金年額440万円以上が1人以上
→ 新加算Ⅰ~Ⅱ
⑥職場環境等要件(2)…職場環境の更なる改善
(「入職促進に向けた取組」「資質の向上やキャリアアップに向けた支援」「両立支援・多様な働き方の推進」「腰痛を含む心身の健康管理」「生産性向上のための業務改善の取組」「やりがい・働きがいの醸成」の区分で、それぞれ2つ以上取り組んでいること
※令和7年度は区分ごとにそれぞれ2つ以上(生産性向上は3つ以上)取り組んでいること
→ 新加算Ⅰ~Ⅱ
⑦見える化要件…処遇改善・職場環境改善の状況のHP掲載等を通じた見える化
→ 新加算Ⅰ~Ⅱ
⑧介護福祉士等要件…経験・技能のある介護職員を事業所内で一定割合以上配置
→ 新加算Ⅰ
※詳細については、次の厚生労働省通知等をご確認ください。
「見える化要件」とは・・・
介護職員等処遇改善加算を取得するためには、上記の必要要件がありますが、その中で「見える化」に向けた取り組みについて、介護職員等処遇改善加算の算定状況や、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容の公表を想定しており、介護サービスの情報公表制度の対象となっていない場合、事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表することも可能であることが明確にされています。
職場環境要件の提示について
見える化要件に基づき、特定加算の取得状況を報告し、
賃金以外の処遇改善に関する具体的な取り組み内容を下記に掲示致します。
石井オアシス・ケアサービス有限会社
代表取締役 稲見 勇樹